おしらせ
2022.10.01
介護職員等特定処遇改善加算について
≪介護職員特定処遇改善加算とは≫
介護職員処遇改善加算とは、利用者に直接介護サービスを提供する職員(介護職員)の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善を目的に創設された加算です。
平成23年度までは「介護職員処遇改善交付金」として実施されていましたが、平成24年度からは「介護職員処遇改善加算」として、介護報酬の加算へ移行しました。その後、平成27年度、平成29年度、平成30年度の介護報酬改定において、算定要件や単位数(算定率)が見直されてきました。介護職員等特定処遇改善加算とは、『経験・技能のある介護職員』に重点化して、これまでの介護職員処遇改善加算に加え、更なる処遇改善を行うための加算として、令和元年10月の介護報酬改定により創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
- 職場環境要件について、資質の向上・労働環境・処遇改善、その他の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること。 - 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること。
※株式会社リバティー・アソシエーションの介護職員処遇改善計画詳細 - 令和5年度 介護職員処遇改善加算計画書(リバティーアソシエーション)